当院は労災指定医療機関です。
業務中や通勤途中で怪我を負った場合は、受付窓口で必ず労災であることをお伝えください。この際に、健康保険証は提示しないで下さい。
もしも労災保険扱いであるにもかかわらず健康保険などの保険証を使用されてしまいますと、
後日、社会保険事務所または健康保険組合に取り消しの申請をし、改めて労災へ切り替えるというとても煩雑な手続きが必要となります。
診察が終わられましたら、お勤め先の人事などの担当部署に受診した病院名などを報告され、労災申請を行って下さい。
当院は整形外科専門医が交通事故治療を行う医療機関です。
交通事故に遭われた場合は、当院までご相談ください。
(当院連絡先:079-560-0325)
早期診断・早期治療を行うことが大切です。交通事故に遭われた直後に受診されなければ、事故との因果関係を証明することができず、事故による症状と診断することが難しくなってしまいます。
自覚症状が軽かったり、痛みがなかったりする場合でも、必ず医療機関にご受診されるようお勧めいたします。
警察署に提出する診断書が必要な場合は受付窓口でお申し付けください。